相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
1 相続放棄により故人の賠償金支払い義務も免れられます
結論としては、仮に故人(被相続人)が何らかのご事情によって賠償金の支払い義務を負っていても、相続放棄をした相続人は賠償金を支払う義務を免れます。
相続放棄は、被相続人の方が債務超過(保有している財産よりも、負っている債務の方が大きい状態)に陥っている際にも、よく用いられる手続きです。
被相続人が賠償金の支払い義務を負っている場合には、相続人にとって相続放棄は有効な手段のひとつであるといえます。
以下、相続放棄の仕組みと、相続放棄をする際にしてはいけない行為について詳しく説明します。
2 相続放棄の仕組み
相続放棄をすると、民法939条によって、はじめから相続人ではなかったことになるという強力な法的効果が発生します。
【参考条文】(民法)
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)・相続の放棄の効力
被相続人が賠償金の支払い義務などの債務を負っていたとしても、相続放棄をした(元)相続人は、一切その債務を負担せずに済みます。
たとえ人の生命や身体にかかわるような賠償金であったとしても、支払い義務を免れることができます。
もちろん、相続人ではなかったことになることから、被相続人の財産を取得することも一切できなくなるという点は理解しておく必要があります。
3 相続放棄をする際にしてはいけない行為
相続放棄をする際にしてはならない行為が、法律で定められています。
専門的には、法定単純承認事由に該当する行為と呼ばれます。
代表的なものとして、被相続人の財産の費消や、売却、廃棄が挙げられます。
例えば、被相続人の現金や預貯金を、相続人の方が自分の生活のために使ってしまうことや、被相続人の土地などを売却してしまうことをすると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
これらの行為をしてしまった場合、相続放棄をしたとしても、被相続人の債権者が法定単純承認事由の存在を調査し、相続人の方に対して賠償金の支払いを請求する可能性があります。





















