相続放棄申述受理証明書に関するQ&A

文責:所長 弁護士 古田 裕佳

最終更新日:2025年04月16日

相続放棄申述受理証明書に関するQ&A

Q相続放棄申述受理証明書とは何ですか?

A

 「相続放棄申述受理証明書」とは、家庭裁判所が相続人の相続放棄の申述を受理したことを証明する書面のことです。

 相続放棄申述受理証明書は、被相続人の債権者などに相続放棄をしたことを伝える際に使用します。

Q相続放棄申述受理通知書とは違うのですか?

A

 相続放棄申述受理証明書と似た書面に「相続放棄申述受理通知書」があります。
 相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所が相続人の相続放棄の申述を受理した旨を通知する書面です。
 相続放棄申述受理通知書は、通常は以下のような書面が発行されます。

 相続放棄申述受理通知書は、申述が受理された際にしか発行されません。

 一方で相続放棄申述受理証明書は、申請すれば何度でも発行してもらうことができます。
 亡くなった方に借金がある場合でも、相続放棄をした相続人は借金を支払う必要がありません。

 こうしたケースでは、金融機関からは相続放棄申述受理証明書の提出を求められることが多いです。
 このような場合でも、通常は金融機関に対して相続放棄申述受理通知書の写しを送付すれば足ります。
 他方、公的機関等の中には、相続放棄申述受理通知書ではなく、相続放棄申述受理証明書の提出でなければならないとしているところもあります。

Q相続放棄申述受理証明書を取得するにはどうすればよいですか?

A

 相続放棄申述受理証明書の発行を申請する場合には、裁判所に対して申請書を提出する必要があります。

 この書式は、岐阜家庭裁判所等の裁判所のホームページに掲載されています。

 参考リンク:裁判所:申立て等で使う書式例
 受理証明書1通につき150円の収入印紙とともに、裁判所に申請書を提出してください。
 相続放棄申述受理証明書は、郵送で発行手続きをすることもできます。

 岐阜県から遠方にある裁判所の場合等には、裁判所に問い合わせたうえで、申請をしてください。

 

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