相続放棄後にしてはいけないこと
1 相続放棄後に一定の行為をすると相続放棄の効果がなくなります
民法第921条第3号により、相続放棄をした後であっても、次の相続人が相続の承認をするまでの間に、相続財産を自分のために使うなどの行為をした場合には、単純承認をしたもの(つまり、相続放棄をしなかった)とみなされます。
【参考条文】
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
(第1号、2号略)
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
参考リンク:e-Gov法令検索(民法・法定単純承認)
なお、民法第921条第3号に記載されている「悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき」というのは、限定承認をした場合に適用される要件ですので、相続放棄の場合には関係しません。
以下、相続財産の全部若しくは一部を隠匿すること、および私(ひそか)にこれを消費することについて、詳しく説明します。
2 相続財産の全部若しくは一部を隠匿することについて
相続財産の隠匿とは、相続財産を持ち去るなどして、他の人から見て所在を不明にする行為のことです。
多くの場合、隠匿した元相続人が事実上その相続財産を取得する形になるだけでなく、後日相続財産から債権を回収できるはずであった債権者を害する可能性があります。
相続人全員が相続放棄した場合、被相続人の債権者が相続財産清算人の選任の申し立てを行い、相続財産から債権の回収をする可能性があります。
相続放棄をした元相続人によって相続財産が隠匿され、相続財産清算人の調査によっても発見できなかった場合、被相続人の債権者による債権回収を妨げてしまうことになります。
なお、財産価値のない相続財産の形見分け程度のものは、隠匿に該当しないとされます。
3 私にこれを消費することについて
相続財産を私に消費するとは、相続放棄をした元相続人が、自分の意志で相続財産を処分することをいいます。
典型的なものとしては、相続財産を売却することや、廃棄することが挙げられます。
ただし、明らかに価値がなく、放置しておくと相続財産の価値を下げてしまうもの(いわゆるゴミなど)を処分することは、私に消費に該当しないと考える余地があります。




















