相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
1 相続放棄をしたら固定資産税の支払わなくてよい
結論から申し上げますと、相続放棄をした場合には、被相続人が所有していた不動産に関する固定資産税を支払う義務はなくなります。
被相続人の未払い固定資産税も、相続放棄をした以降に発生する固定資産税も支払う必要はなくなります
2 被相続人の未払いの固定資産税は相続債務
被相続人が固定資産税の支払いをしないままお亡くなりになられた場合、未払い部分は相続の対象となります。
固定資産税は、1月1日時点で固定資産(一般的には土地や建物)を所有していた人に課されます。
ただし、自治体にもよりますが、実際に固定資産税の請求がなされるのは5月頃になりますので、未払いのままお亡くなりになられることは、十分にあり得ます。
未払いの税金は、支払わなければならない金銭ですので、債務の一種になります。
相続が発生した場合、未払いの固定資産税は、本来的には相続人が支払わなければなりません。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになり、被相続人の未払いの固定資産税の支払い義務もなくなるという流れになります。
3 相続放棄をした後に発生する固定資産税の支払い義務
未払いであった被相続人の固定資産税については、相続放棄をした(元)相続人は支払い義務を免れます。
被相続人がお亡くなりになられた次の年に課せられる固定資産税も、支払い義務はなくなります。
仮に相続放棄をしていなければ、被相続人の固定資産は相続人の所有となるため、毎年1月1日に固定資産税が相続人に直接課されることになります。
相続放棄をした場合、相続人ではなくなることから、被相続人の固定資産も取得しません。
被相続人の固定資産の所有権や共有持分権を、はじめから持っていなかったことになるため、固定資産税も課せられることはなくなります。
なお、実務においては、自治体から固定資産税の支払い請求がきっかけとなり、相続の開始を知るというケースや、相続債務が存在していたことを知るというケースも多く見受けられます。
疎遠な被相続人や、音信不通となっていた被相続人が固定資産を所有したまま亡くなると、自治体が相続人を調査して固定資産税の支払い請求をするためです。
これらのケースにおいては、固定資産税の請求によって、被相続人が死亡したこと(相続が開始したこと)を知ることになりますので、固定資産税の請求を知った日から3か月以内に相続放棄の手続きを行うことで、固定資産税の支払いを免れることができます。




















